2025年10月1日施行、教育訓練休暇給付金制度の概要

2025年10月1日施行の教育訓練休暇給付金の制度を紹介します。

教育訓練休暇給付金とは、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に受けられる給付金です。

※「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇は次の通りです。
次の三つの区分の全てに該当するものが対象となります。また、概要について紹介をした動画を添付します。

・就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇

・労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇

・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校、教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるものを受けるための休暇

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