10人以下の事業所にも就業規則は必要なのか?
はじめに
「うちは従業員が5人しかいないので、まだ就業規則は必要ないですよね。」
これは、私が日頃の相談の中で、比較的よく受ける質問です。
結論から言えば、法律上、常時10人未満の事業所には就業規則の作成義務はありません。
そのため、「今すぐ必ず作らなければならない」という話ではありません。
ただし、この質問に関しては、もう少し踏み込んで考える必要があるとも私は思っています。
法律上の最低ラインと、現実とのズレ
労働基準法上、就業規則の作成・届出義務が生じるのは、常時10人以上の労働者を使用する場合です。
一方で、労働基準法そのものは、労働者が1人でもいれば適用されます。
また、育児・介護休業法、ハラスメント防止に関する指針等も、原則として事業所の規模を問いません。
つまり、10人未満の事業所は、就業規則の作成義務はないが、労働法令の適用は普通にあるという状態になります。
この点について、経営者の方が十分に意識できていないケースも正直少なくありません。
小規模事業所だからこそ起きやすいこと
10人以下の事業所では、「これまでは特に問題は起きていなかった」というケースが多いです。
それ自体は、悪いことではありません。
ただ、実務を見ていると、次のような場面で一気に問題が顕在化することがあります。
従業員の体調不良やメンタル不調、育児・介護を理由とする働き方の相談、
勤務時間や残業の考え方のズレ、退職をめぐる認識の食い違い…。
小規模事業所では、「社長の頭の中では整理されているルール」が言語化されていないまま運用されていることも多くあります。
その状態で何かが起きると、これまで暗黙のうちに成り立っていた運用が従業員側と正面からぶつかる場面が出てきます。
就業規則の役割をどう考えるか
私は、就業規則を、「従業員を縛るためのもの」、「労基署に提出するためのもの」とだけ捉えるのは少しもったいないと思っています。
特に10人以下の事業所においては、社長の判断基準、暗黙の前提、これだけは譲れないという考え、これらを、社内の共通ルールとして整理する作業、それ自体にも意味があると感じています。
言い換えると、人に依存した状態から、仕組みで支えられる組織へ移行するための一つの手段が就業規則であると私は考えています。
「作らない」という判断も否定しない
私は「10人以下の会社は、必ず就業規則を作るべきだ」と考えているわけではありません。
事業のフェーズや人員構成によっては、今は最低限のルールの整理で足りる、もう少し様子を見てから整備するという判断も十分にあり得ます。
ただし、何も考えずに「まだ小さいから不要」としてしまうこと、これはリスクが高いと感じています。
作成するにせよ、作成しないにせよ、一度立ち止まって考えたかどうか。
その点が重要だと思います。
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