監理団体・監理支援機関の皆様へ外部監査人の選定や、制度対応にお困りではありませんか?

技能実習制度では、労働関係法令の遵守も重要なポイントとなります。
当事務所では、技能実習の外部監査について、労務面からも確認を行います。

技能実習制度では、就業規則・雇用契約書整備、労働時間管理等の遵守も問われます。
・社労士・行政書士が、在留資格だけでなく労働関係法令の観点も踏まえて監査。
・技能実習制度の外部監査から、将来の育成就労制度への移行まで対応。
・外国人技能実習機構の外部監査人養成講習修了のため、外部監査人としての就任が可能です。

・45分オンライン無料相談実施中

【代表社労士・行政書士の紹介】

  • 士業歴約10年(令和8年1月現在)。
  • 行政書士としては、在留資格(ビザ)手続きに多数従事。申請実績150件超
    外国人雇用に関する外部セミナー登壇・顧問先向け社内研修の実績あり。
    就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能、企業内転勤等)を得意とする。
  • 社労士としては、数十社〜数千人規模企業まで幅広く労務支援を担当。
    就業規則・各種規程の作成、労務相談、労働社会保険諸法令手続き、労務監査を多数経験。
    IT・医療・製造・運送・建設など多業種実績。
  • 外国人雇用(在留資格申請)と労務管理をワンストップで対応可能。
  • 現在、ストリートアカデミー株式会社が運営する法人研修サービス「オフィスク」の講師として、
    労務・外国人雇用・職場環境改善に関する法人研修も実施中。
  • 厚生労働省委託事業 中小企業育児・介護休業等推進支援事業の「仕事と家庭の両立支援プランナー」に選定(令和8年度選定)。
    企業における多様な働き方をサポート。
河村儀明

社会保険労務士・行政書士事務所みあかり 代表 社労士・行政書士 河村 儀明

※ご相談段階から、全て代表社労士・行政書士が責任をもって直接対応します。

※当事務所では、大規模事務所や取次業者のように大量受任による画一的な申請は行っていません。

※技能実習の外部監査を検討中の方向けに、オンライン無料相談(45分以内)も実施しています

技能実習制度における「外部監査人」とは?

外部監査人とは、監理団体の業務が適切に行われているかを、第三者として確認する人です。

技能実習制度では、監理団体に、外部監査人または外部役員の設置が求められています。

外部監査人は、監理団体による監査が適切に行われているか、受入企業の労働条件や運用に問題がないか、技能実習法・入管法・労働関係法令に違反がないかを、第三者として確認します。

3か月に1回以上、監理団体の監査が、また年1回以上、受入企業への同行監査が必要となります。

なお、2027年4月施行の育成就労制度では、外部監査人の設置が必須となり、要件が厳格化されます。

報酬基準

※以下は費用の目安です(報酬は、受入企業数、監理対象人数、同行監査の有無、訪問先数等に応じて変動します。)

プラン内容報酬(税別)
外部監査(スポット)
※3ヵ月に1回実施義務
技能実習法に基づく外部監査を1回実施します。定型監査項目に加え、労働法令の主な事項、就業規則・36協定等の有無・届出状況等も確認します。85,000円~
外部監査(同行監査のスポット)
※1年に1回実施義務
監理団体による実地監査に同行し、受入企業における実習状況や労務管理の実態について確認を行います。95,000円~
外部監査(年間契約・一括払い)年4回の外部監査および年1回の同行監査を行います。
年間契約・一括払いのため、スポットでのご依頼よりも費用を抑えた設定としています。
年額400,000円~

各プランに含まれる主な内容

  • 技能実習法・施行規則に基づく外部監査の実施
  • 外国人技能実習機構の参考様式(第4-12号別紙)に沿った監査
  • 監理団体による監査・同行監査が適切に行われているかの確認
  • 労働関係法令の主な事項についての確認
  • 監査結果に基づく改善事項の指摘

    各プランに含まれない主な内容

    • 就業規則・各種規程の詳細レビュー・作成・改定
    • 36協定、変形労働時間制等の作成・届出
    • 労働条件通知書・雇用契約書の全面的な見直し
    • 技能実習計画認定申請、在留資格申請、監理団体許可申請等の手続
    • 複数の受入企業・複数拠点への追加訪問

    ※監理団体の規模、受入企業数、同行監査の有無、訪問先数、訪問地域等により、個別にお見積りいたします。

    ※書類およびヒアリングによる確認に加え、監理団体の事業所において対面での確認(実地)を行います。東京都外・遠方の場合には、別途、交通費(実費)を請求させていただきます。
    なお、実習実施者への現地確認については、必要に応じて対応いたします。
    現地対応が必要な場合は、事前にご相談の上、交通費(実費)をご負担いただきます。

    ※同行監査に関しても、東京都外・遠方の場合には、別途、交通費(実費)を請求させていただきます。

    ※就業規則・36協定等については、存在の有無、届出状況、技能実習に関係する主な事項を確認するものであり、就業規則・各種規程の詳細なレビュー、条文精査、作成・改定は含まれません。

    ※監査で法令上の問題や改善事項が見つかった場合には、監査報告書において、改善の方向性や必要な対応をお示しします。

    ※外部監査人について、監理団体に対する顧問契約や継続的な支援を行う事務所もありますが、外部監査人には中立性・独立性が求められるため、当事務所では、監理団体に対する継続的な労務顧問・伴走支援は行っておりません。
    一方で、体制整備や労務管理の改善を重視される場合には、外部監査とは別に顧問契約による伴走支援の形態もございます。どのような関わり方が適しているかについて、ご状況に応じてご相談いただけます。
    なお、必要に応じて、他の社会保険労務士・行政書士等をご紹介することがあります。

    技能実習制度は、入管法だけでなく、労働関係法令とあわせて運用される制度です

    技能実習法施行規則第30条では、外部監査人は「監理事業が適正に実施されているかどうか」を確認するものとされています。

    もっとも、法令上、具体的な確認項目までは詳細に規定されておらず、外国人技能実習機構の参考様式(第4-12号別紙、第4-13号)が、実務上の基準となっています。

    この参考様式には、定型的な確認項目に加え、

    「その他の法令違反の有無等」

    という自由記載欄が設けられており、監査内容は形式的な書類確認に限られるものではありません。

    また、技能実習制度においては、労働関係法令違反が認められた場合、

    ・監理団体の許可取消
    ・欠格事由への該当

    といった重大な不利益に繋がる可能性があり、監理事業の適正に実施に影響を及ぼします。

    したがって、外部監査において労働関係法令の主な事項を確認することは、制度の趣旨に沿った適正な監査であるとともに、実務上も重要な対応と言えます。

    社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスにより、労務面まで確認します。

    よくある外部監査みあかりの外部監査
    行政書士もしくは社労士による対応社労士・行政書士のダブルライセンス
    入管・技能実習法中心入管・技能実習法+労働関係法令
    定型項目中心定型項目+必要に応じた確認
    指摘中心改善の方向性も含めて提示

    外部監査人には、行政書士・社会保険労務士・弁護士等が就任することができます。
    実務上は、在留資格や技能実習制度に関する確認が中心となるケースも多く見られます。

    当事務所は、社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスを有しており、技能実習法・入管法に基づく監査に加え、労働関係法令の観点も踏まえて対応しております。

    具体的には、

    ・労働時間、残業代等の基本的な労務管理
    ・就業規則・36協定等の整備状況
    ・技能実習に関する主要な労務事項

    など、技能実習の実施に関係する主な事項について、必要に応じて確認を行います。

    将来の育成就労制度への移行も見据えて支援します

    育成就労制度においては、監理支援機関に対し、外部監査人の設置が要件として求められます。

    また、今後は、従来以上に労働関係法令の遵守状況や実際の運用についても厳格に確認されることが想定されます。

    当事務所では、現在の技能実習制度における外部監査にとどまらず、

    ・将来制度を見据えた改善提案
    ・監理支援機関として求められる体制整備の支援
    ・労働関係法令および在留資格の観点からの確認

    を行い、制度移行にも対応できる運用体制づくりをサポートいたします。

    1.お問い合わせ(フォーム/メール/Chatwork)

    2.ヒアリング(オンライン可)

    3.お見積り提示

    4.ご依頼・着手

    5.労務体制整備/申請準備/書類作成

    6.申請・完了/必要に応じて運用サポート

    ※よくあるご質問

    労務面まで見てもらえるのですか?

    はい。技能実習法に基づく定型項目に加え、就業規則・36協定等の有無や届出状況、労働時間、残業代、雇用契約等、主な労働関係法令の事項について確認します。

    行政書士だけの外部監査と何が違うのですか?

    外部監査人には、行政書士・社会保険労務士・弁護士等が就任できますが、実務上は在留資格や入管法の確認が中心となるケースも多く見られます。
    当事務所では、社労士としての専門性を活かし、労働法令や労務管理の観点も含めて確認を行います。

    まだ育成就労制度が始まっていませんが、今から相談できますか?

    はい。現在の技能実習制度の監査や運用を整えておくことが、将来の育成就労制度への対応に直結します。

    育成就労制度における外部監査人の就任は可能ですか?

    はい、育成就労制度における外部監査人の就任についてもご相談・対応が可能です。
    制度移行に伴い、監理支援機関において外部監査人の設置が要件とされているため、早い段階からのご検討をおすすめしております。

    なお、育成就労制度における監査内容・範囲については、今後の制度詳細や運用状況により変更される可能性があるため、当事務所の報酬体系についても、必要に応じて見直しを行う場合がございます。

    東京都以外の監理団体ですが、外部監査を依頼できますか??

    はい、東京都以外の監理団体様からのご依頼にも対応しております。
    ただし、監理団体の事業所における実地確認を基本としているため、東京都外・遠方の場合には交通費(実費)をご負担いただきます。

    また、関東圏以外など遠方の場合には、訪問スケジュールに応じて宿泊費のご負担をお願いする場合がございます。
    いずれも事前にご相談の上、ご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

    ※お問い合わせ

    当事務所では、無料で見積り依頼に対応しています(追加費用なし、見積後の営業なし、相談のみでもOK)

    ※初回のご相談に限り、 WEB会議ツールによる無料相談(45分以内)も行っております。

    ※事務所案内動画