「技術・人文知識・国際業務」の日本語要件、入管庁HPに正式に明記―2026年4月15日以降の申請で何が変わるのか?

はじめに

先日、出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の案内ページを更新し、2026年4月15日からの提出書類の変更点が明記されました。

以前、当事務所でも「技術・人文知識・国際業務」に日本語能力を求める方向で政府が検討しているという記事を掲載しましたが、今回、実際に、入管庁HP上で、要件に該当する場合、日本語能力を有することを証する資料が必要となることが示されました。

しかし、今回の変更により、全ての「技術・人文知識・国際業務」の申請について、一律に日本語能力試験の合格証明書等が必要になるというものではありません。

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では追加書類が必要に

入管庁HPでは、2026年4月15日以降の申請について、カテゴリー3又は4に該当する場合には、追加で書類を提出する必要があると記載されています。

具体的には、

・所属機関の代表者に関する申告書
・日本語能力に関する資料

が必要になります。

そのため、例えば、中小企業や設立間もない会社等、多くの中小企業が該当しやすいカテゴリー3・4では、今後、「技術・人文知識・国際業務」の申請に当たり、日本語能力に関する説明や資料の提出が必要になります。

一方、上場企業等に該当するカテゴリー1・2については、現時点では、同様の追加資料は求められていません。

「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とは?

ただ、今回の入管庁HPの記載を見ても、まだ不明瞭な点があります。

入管庁は、日本語能力に関する資料が必要となる場面については、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」と記載しています。

しかし、この「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」が、どこまでを指すのかは、現時点では必ずしも明確ではありません。

例えば、営業、広報、通訳等においては、日本語によるコミュニケーションが必要なため対象になると考えられます。

一方で、例えば、システムエンジニア、プログラマー、設計等、技術的な業務が中心の職種で業務の遂行上日本語能力をそこまで必要としない場合、どの程度日本語能力が求められるのかは、現時点ではまだはっきりしていません。

もっとも、実際には、技術職であっても、日本人顧客との打合せ、社内会議、仕様書やメールの読解等、日本人社員との連携が必要であることは少なくありません。

そのため、「技術職だから日本語能力は不要」と考えるのではなく、その業務で、どの程度、日本語によるコミュニケーションが必要なのかを整理しておくことは重要と考えます。

何を提出するのか

具体的に、どの程度の日本語能力が必要なのかという点について、入管庁HPの記載上、CEFR・B2相当の日本語能力が目安とされていると考えられます。

そして、入管庁HPでは、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなすことが明記されています。

・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

そのため、日本語能力を証明する方法も、日本語能力試験(JLPT)の合格証明書だけに限られておらず、日本語能力試験を受けていない外国人であっても、これまでの在留歴や学歴から日本語能力を説明できる可能性があります。

「所属機関の代表者に関する申告書」も必要に

また、今回、「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー3・4について、新たに、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も求められることとなりました。

なお、「所属機関の代表者に関する申告書」は、「経営・管理」や「介護」等、他の在留資格でも2026年4月15日以降、カテゴリー3・4について提出が必要となることが明記されています。

今後、企業は何を準備すべきか

今回の変更を踏まえると、カテゴリー3・4に該当する企業は、今後、「技術・人文知識・国際業務」の申請に当たり、

・その業務で、どの程度、日本語能力が必要なのか
・外国人本人が、その日本語能力を有していることをどのように説明するのか

といった点を整理しておく必要があります。

特に、営業、広報、通訳等、日本語での対人業務が多い職種については、日本語能力を有することを証する資料が必要になる可能性が高いでしょう。

一方で、例えば技術職なら資料は不要と決めつけるのではなく、実際に、どの程度、日本語を使うのか、業務との関係で整理しておくことが重要と考えます。

おわりに

今回の入管庁HPの更新は、法律や省令が改正され、「技術・人文知識・国際業務」に一律の日本語要件が追加されたというものではありません。

しかし、少なくとも、カテゴリー3・4の企業については、2026年4月15日以降の申請から注意が必要です。

営業、広報、通訳等、日本語を用いた対人業務に従事させる場合には、日本語能力を有することを証する資料を早めに準備しておくことが、スムーズな許可のためには欠かせません。

今後は、「どの程度の日本語能力が必要か」だけでなく、「その能力をどの資料で説明するか」まで含めて、事前に整理しておくことが重要になります。

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