特定社会保険労務士付記のお知らせ―伴走型の労務支援をより一貫して行うために

このたび、2026年5月1日付で特定社会保険労務士の付記がされました。

特定社会保険労務士とは、個別労働関係紛争のあっせん手続において、会社側の代理人として手続に関与できる資格です。通常の社会保険労務士には認められていない業務であり、付記を受けた者のみが行うことができます。

特定社会保険労務士の付記を受けた理由は大きく二つあります。

一つは、労務支援の中で、万が一トラブルが紛争化した場合にも、途中で別の専門家へ引き継ぐことなく、継続して関与できるようにするためです。

もう一つは、紛争の構造を知ることで「なぜトラブルが起きるのか」をより深く理解し、予防的な労務管理の質を高めるためです。

労務問題の多くは、単なる法律論だけで決まるものではありません。

就業規則と実際の運用のズレ、管理職と従業員の認識のズレ、日々のコミュニケーションの積み重ね等が、問題の発生や長期化に大きく影響します。

そのため、問題が大きくなる前の段階で必要な対応・対策を行うことが、結果として紛争予防につながると考えております。

当事務所では、今後も、就業規則・各種規程の整備、日常的な労務相談、ハラスメント対応、外国人雇用に関する労務管理等を通じ、実務運用も踏まえた伴走型の支援を行ってまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

~労務対応が複雑化する中、適切な判断と運用が求められています~

当事務所は新宿区を拠点に、東京エリアを中心に全国オンライン対応にて、
中小企業の「社外人事部」として人事労務領域を支援しています。

法改正対応や日々の労務判断について、
実務に即した形で整理・サポートいたします。

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