役員(代表取締役や非常勤役員等)の社会保険加入のポイント

厚生年金保険、健康保険に関して、漠然と会社の代表取締役、役員でも加入する必要があると認識している方は多いと思います。

今回は、役員、代表取締役や非常勤役員等の社会保険加入のポイントを紹介します。

加入の判断に当たっては、日本年金機構疑義照会受付番号No.2010-77の記載が参考になります。ポイントは以下の通りです。

・当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
・当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
・当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
・当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。
・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。
・当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか。

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