「技術・人文知識・国際業務」のままで大丈夫か?―役員就任・昇格時に必要となる在留資格変更許可申請
はじめに
外国人社員が会社で活躍し、課長、部長、さらには役員にまで昇格することもあります。
もっとも、このような場合、在留資格の変更について検討する必要があります。変更の手続きを行わないと、後で問題になることがあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が、取締役や執行役員等に就任する場合には、「経営・管理」への変更許可申請が必要になる可能性があります。
事例―外国人社員が役員に就任
ある会社のケースについて、「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人社員が、これまでの勤務成績・実績を評価され、子会社の責任者兼取締役に就任することが検討されました。
会社としては、現地スタッフの管理、売上や予算の管理、人事・採用への関与、取締役会への参加等を任せる予定でした。
「技術・人文知識・国際業務」のままでよいのか
「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学または人文科学分野の専門的知識・技術を要する業務、もしくは外国の文化的背景に基づく思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
一方、「経営・管理」は、事業を営む、会社の経営に参画する、重要事項の決定に関与する等の場合の在留資格です。
そのため、単に肩書が「部長」や「マネージャー」等になっただけで、ただちに「経営・管理」が必要になるわけではありません。
しかし、役員に就任し、経営判断や会社運営に実質的に関与するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」のままでは適切でない可能性があります。
子会社の責任者兼取締役に就任を見送った
経営陣や本人とも話し合った結果、引き続き本人には、技術的な判断、プロジェクト管理、専門分野に関する助言の業務に従事してもらい、最終的な経営判断や会社運営は、日本人役員が行う体制としました。
このケースでは、
・役員就任は行わない
・在留資格は「技術・人文知識・国際業務」のままで、従来の活動に従事してもらう
・今回を機に、職務内容書や組織図を実際の役割に合わせて整理する
という対応となりました。
注意したいのは、「肩書」ではなく「実際の役割」
実務上、重要なのは、「部長」や「マネージャー」という肩書そのものではありません。
実際に、
・誰が経営判断をしているのか
・誰が採用・人事・予算・契約等を決めているのか
・本人が会社の運営にどの程度関与しているのか
等によって、「技術・人文知識・国際業務」でよいのか、「経営・管理」への在留資格変更許可申請が必要なのかは変わります。
逆に、肩書は「課長」や「マネージャー」等であっても、実態として事業運営や経営判断を行っているのであれば、在留資格については、「経営・管理」が適当である可能性があります。
おわりに
会社の仕組みや人事制度上、外国人社員の昇格、役員就任は当然起こり得ます。しかし、昇格に伴い、在留資格と実際の業務内容が合わなくなってしまうことがあります。
ここが在留資格制度の観点での注意点であり、今後、外国人労働者が増加する中での一つの課題かもしれません。
特に、「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人について、役員就任や経営への関与が予定されている場合には、「経営・管理」への変更が必要かどうかを、事前に確認しておくことが重要です。
なお、「経営・管理」の在留資格については、2025年の10月の上陸基準省令等の改正により、要件が厳格化されていますが、仮に、実際の業務内容から「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「経営・管理」に該当すると考えられる場合、厳格化された要件を充足しているのかという点も当然確認しなければなりません。
特に、会社規模、事業実態、常勤職員の有無、投資額、本人の経歴等によっては、「経営・管理」の要件を満たさないケースもあります。
当事務所では、外国人社員の昇格・配置転換・役員就任に伴う在留資格の確認や、変更許可申請の要否、職務内容の整理まで含めてサポートしています。
「昇格に伴い、変更の手続きは必要か」、「技術・人文知識・国際業務のままで問題ないか」といったお悩みについて、お気軽にご相談ください。
※実際のご相談・支援事例をもとに、一部を変更して掲載しています。
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当事務所は新宿区を拠点に、外国人雇用に関する在留資格手続きと労務管理の両面から企業をサポートしています。
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