スポットワークのポイント(使用者側の注意点)
昨今では、隙間時間を利用して一時的・単発的に働く「スポットワーク」の利用が増加しています。
企業側としても、人手不足への対応や繁忙時間帯への対応のため、スポットワークを活用するケースが増えています。 ただ、スポットワークであっても、実態としては労働契約であり、労働基準法等の適用があります。
今回は、スポットワークにおける使用者側の注意点について解説します。
ポイントは以下の通りです。
・スポットワーカーであっても労働者であり、事業主には労働条件明示義務等がある。
・仲介アプリ事業者ではなく、実際の雇用主が労働契約の当事者となる。
・面接等を経ない先着順求人では、応募時点で労働契約が成立すると一般的に考えられる。
・キャンセル・解約条件は、合理的かつ一方的に不利な内容にならないよう留意する必要がある。
・事業主都合による休業や早上がりの場合、休業手当が必要となるケースがある。
・業務に必要な準備行為等も労働時間に該当する場合がある。
・通勤中や業務中のケガは労災保険の対象となる。
・ハラスメント防止措置等についても、他の労働者と同様に対応が必要となる。
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