育成就労計画の施行日前申請が2026年9月1日から開始―受入企業が現時点で確認しておきたいこと

「育成就労計画」の認定に係る施行日前申請

2027年4月1日から、新たな外国人受入れ制度である「育成就労制度」が始まります。

制度の開始に先立ち、2026年9月1日から、外国人技能実習機構(OTIT)において「育成就労計画」の認定に係る施行日前申請の受付が開始されます。

今回は、育成就労計画の認定申請とはどのようなものなのか、また、今後外国人材の受入れを予定している企業が現時点で確認しておきたいことを簡単に整理します。

育成就労計画の認定申請とは

育成就労制度では、育成就労を行わせようとする企業等が、受け入れようとする外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

育成就労計画には、育成就労の目標や内容、技能・日本語能力の評価、育成就労を行わせる体制、外国人の待遇等に関する事項を定めます。

今回始まるのは、この育成就労計画について、制度施行前から申請を受け付ける「施行日前申請」です。

なお、育成就労制度そのものの施行日は2027年4月1日であり、実際に育成就労外国人を受け入れることができるのも同日以降です。そのため、2026年9月1日から育成就労そのものが始まるわけではありません。

また、施行日前申請は、原則として育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに行うこととされています。そのため、予定している育成就労の開始時期から申請時期を確認する必要があります。

分野ごとの準備状況にも注意

育成就労計画の認定申請では、共通する認定基準だけでなく、受入れを行う育成就労産業分野ごとの基準についても確認する必要があります。

育成就労実施者は、原則として各分野の分野別協議会に加入する必要があり、認定申請では、協議会等への加入を証明する書類や、分野ごとに告示で定められた基準への適合を証明する書類等の提出が求められます。

一方、2026年8月末時点では、分野によって、分野別運用要領、審査基準、分野別協議会への加入手続等の公表・準備状況が異なっています。

出入国在留管理庁も、審査基準等の公表前に申請した場合や、必要な書類が揃っていない場合には、追加資料の提出が必要となり、それまで審査が保留されることがあると案内しています。

そのため、現時点においては、自社が受入れを予定している分野について、分野別運用要領や審査基準、協議会への加入方法等がどこまで公表されているかを確認することが重要です。

公表された様式から、今できる準備もある

外国人技能実習機構では、育成就労計画認定申請書のほか、「雇用契約書及び雇用条件書」、「育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書等」、「育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書」、「育成就労外国人の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書」等、多くの様式を既に公開しています。

なお、2026年8月末時点では、「提出書類一覧・確認表」や申請書類の記載例については今後掲載される予定とされており、申請関係資料の整備は引き続き進められています。

実際の申請がまだ先であっても、これらの様式を一度確認し、自社で予定している雇用条件や受入体制を当てはめてみることはできます。

例えば、予定している仕事内容や労働条件を適切に記載できるか、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員等をどのように配置するか、宿泊施設や費用負担をどうするかといった点です。

また、育成就労では、単に外国人を雇用して働いてもらうだけではなく、技能や日本語能力の向上を図りながら育成していくことが制度の前提となっています。

申請書類だけではなく、実際に誰が育成を担当するのか、相談にどのように対応するのか、日本語能力の向上をどのように支えていくのか等、受入れ後を想定した体制についても、今の段階から検討しておくことが考えられます。

送出国との二国間取決めも進んでいる

育成就労制度をめぐっては、送出国側との制度整備も進められています。

日本政府は、育成就労を適正かつ円滑に行うため、送出国との間で二国間の協力覚書(MOC)を作成することとしており、2026年8月末時点では、タイ、スリランカ、ウズベキスタンとの育成就労に関する協力覚書が公表されています。

また、外国人技能実習機構は、現在二国間取決めについて協議中の国のうち、育成就労外国人の「推薦状」を発行することとしている国として、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国を挙げています。

推薦状の提出が必要となる場合には、施行日前申請を含め、対象となる外国人ごとに、送出国の公的機関が作成した推薦状を申請時に提出する必要があります。

今後、二国間取決めや送出国ごとの手続についても順次整備されていくと考えられるため、受け入れようとする外国人の国籍に応じた最新情報を確認する必要があります。

制度開始に向けて、今から確認できること

育成就労制度については、2026年に入り、制度運用要領や分野別の基準、申請様式、送出国との取決め等が相次いで公表されています。

9月1日から育成就労計画の施行日前申請が始まりますが、すべての企業が直ちに申請を行う必要があるということではありません。

今後受入れを予定している企業では、自社がどの育成就労産業分野に該当するのかを確認するとともに、既に公表されている様式に予定している雇用条件や受入体制を当てはめ、準備不足の事項がないか確認しておくことが大切です。

制度開始直前に書類だけを整えるのではなく、労働条件、育成体制、相談体制等を含め、実際の受入れを想定した準備を少しずつ進めておくことが重要になるでしょう。

【参考】
出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請
外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請
出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書

※本記事は、2026年8月31日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。育成就労制度については、今後も分野別運用要領や送出国との手続等が更新されることが想定されるため、最新の公表情報をご確認ください。

~外国人雇用や在留資格手続きで迷うことはありませんか?~

当事務所は新宿区を拠点に、外国人雇用に関する在留資格手続きと労務管理の両面から企業をサポートしています。

就労系在留資格の申請では、業務内容の整理だけでなく、雇用契約や労働条件など労務面の確認も重要になることがあります。

外国人雇用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

また、初回のご相談に限り、 WEB会議ツールによる無料相談(45分以内)も行っています。

業務内容の詳細

労務リスク簡易チェック(無料)を受ける

45分以内の無料相談を申し込む