業務委託契約で人件費や社会保険料を抑えられる?―契約名ではなく実態で判断される労働者性
はじめに
実務上、「人件費や社会保険料の負担を抑えるために、雇用ではなく業務委託にできないか」というご相談を受けることがあります。
たしかに、業務委託契約であれば、雇用契約とは異なり、残業代、社会保険料・雇用保険料等についての負担が軽くなるように見えます。
しかし、業務委託契約になるかどうかは、会社側が一方的に決められるものでもありません。
契約書の名称を「業務委託契約」としていても、実際の働き方が雇用に近いものであれば、労働者であると判断される可能性があります。
今回は、業務委託契約を活用する場面で確認しておきたい労務上のリスクについて取り上げます。
実務上よくある相談
例えば、次のような相談を受けることがあります。
・「正社員として雇用すると残業代や社会保険料・雇用保険料の負担が大きいので、業務委託契約にできないか」
・「勤務時間はある程度決めたいが、契約は業務委託にしたい」
・「仕事の進め方はこちらで指示するつもりだが、雇用契約ではなく外注扱いにしたい」
このような相談においては、まず契約書の名称よりも、実際の働き方を確認する必要があります。
業務委託契約であっても、実態として会社の指揮命令を受け、勤務時間や場所を拘束され、会社の業務体制の中で働いているような場合には、労働者性が問題になります。
問題となるのは契約の名称ではなく実態
労働者に該当するかどうかは、契約書の名称だけで判断されるものではありません。重要なのは、実際の働き方です。
例えば、次のような場合には注意が必要です。
・勤務時間や勤務場所が会社によって決められている
・業務内容や進め方について具体的な指示を受けている
・報酬が成果物ではなく、時間や日数に応じて支払われている
・会社の従業員と同じような業務体制に組み込まれている
これらの事情があるからといって、直ちに労働者と判断されるわけではありません。また、労働者性は、契約書の名称や一つの事情だけで機械的に判断されるものではなく、実際の働き方を踏まえて総合的に判断されます。
そのため、勤務時間や勤務場所の拘束、業務遂行上の指示、報酬の性質、会社の業務体制への組込み等の状況によっては、形式上は業務委託契約であっても、実態として労働者と判断される可能性があります。
労働者と判断された場合の影響
実態として労働者と判断された場合、会社側には当初想定していなかった負担、問題が発生する可能性があります。
例えば、次のような問題です。
・労働基準法上の労働時間管理
・時間外労働に対する割増賃金の支払い
・最低賃金の確認
・雇用保険・社会保険・労災保険の適用関係
・過去分の保険料や未払賃金の問題
本来、コストを抑えるために業務委託契約としたにもかかわらず、後から労働者性が問題となれば、結果として大きな負担につながることがあります。
そのため、業務委託契約を活用する場合には、実際の運用まで含めて確認しておくことが重要です。
実務上起きやすいケース
実務上は、最初は業務委託として始めたものの、次第に実態が雇用に近づいていくケースがあります。
例えば、人手不足のため、委託先の個人に対して毎日決まった時間に稼働してもらうようになる場合があります。また、業務品質を確保するために、会社側が細かく業務の進め方を指示するようになる場合もあります。
さらに、長期間にわたって同じ業務を任せているうちに、社内の従業員とほとんど変わらない働き方になっていることもあります。
このような場合、契約書上は業務委託であっても、実際には雇用とみなされる恐れがあります。
業務委託を活用する場合の確認ポイント
業務委託契約を活用する場合には、少なくとも次のような点を確認しておくことが考えられます。
・業務の内容や範囲が契約書上明確になっているか
・仕事の依頼や業務従事の指示について、受託者側に諾否の自由があるか
・成果物の仕様や納期に関する指示を超えて、業務遂行方法について日常的・具体的な指示を行っていないか
・勤務時間や勤務場所を過度に拘束していないか
・報酬が、成果物や業務の遂行に対する対価ではなく、実質的に時間給・日給・月給のような形になっていないか
・業務の進め方について、受託者に一定の裁量があるか
・契約書の内容と実際の運用が一致しているか
特に重要なのは、契約書と運用との整合性です。
契約書では業務委託とされていても、実際には会社が勤務時間を管理し、日々の業務について細かく指示し、従業員と同じように働かせているような場合には、労働者性が問題となる可能性があります。
おわりに
業務委託契約は、適切に活用すれば有効な契約形態です。
しかし、人件費や社会保険料の負担を抑えることだけを目的として、実態と合わない業務委託契約を用いると、後から労働者性が問題となることがあります。
業務委託を検討する際には、契約書の名称だけでなく、指揮命令関係、勤務時間や場所の拘束性、報酬の性質、業務の裁量等を確認することが重要です。
契約と実態が合っているかを事前に確認し、無理のない形で運用することが、労務リスクを防ぐうえで大切です。
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