育成就労制度の監理支援機関の許可申請開始―外部監査人の確保が実務課題に

2026年4月15日から、監理支援機関(育成就労制度における監理団体の後継)の許可申請受付が開始されました。

申請にあたっては、外部監査人の設置が要件のひとつとされています。

育成就労法(2027年4月1日施行)では、外部監査人の設置が必須要件とされており、従来の技能実習制度で認められていた外部役員による対応とは異なり、今後は外部監査人による体制整備が求められます。
そのため、これまで外部役員で対応していた団体についても、改めて体制の見直しが必要となります。

外部監査人には、入管法・技能実習法(育成就労法)の知識に加え、労働関係法令に関する実務的な理解も重要となります。

なぜなら、技能実習制度・育成就労制度において、労働関係法令違反が認められた場合、監理団体の許可取消や欠格事由への該当といった重大な不利益につながる可能性があり、監理事業の適正な実施に影響を及ぼすからです。
そのため、外部監査において労働関係法令に関する主な事項を確認することは、制度の趣旨に沿った適正な監査であるとともに、実務上も重要な対応と言えます。

当事務所では、このたび監理責任者等講習を修了し、技能実習制度における外部監査人としての就任が可能となりました。
なお、育成就労制度においても外部監査人には養成講習の受講が求められており、当面は技能実習制度における講習修了者がこれに対応するものとして扱われる運用が示されています。そのため、監理支援機関の許可申請における外部監査人としての就任にも対応可能です。
社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスにより、入管法・技能実習法(育成就労法)、そして労働関係法令の観点から監査を行います。

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