2026年3月9日提出書類変更、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣就労する場合の取扱いと注意点
出入国在留管理庁は2026年2月24日、派遣形態で就労する場合の提出書類や審査の考え方をまとめた資料(在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱い について)を公表しました。
そして、2026年3月9日から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態で就労する場合の提出書類も変更となりました。
派遣形態で外国人が就労する場合は、通常の雇用とは異なる点があるため、在留資格申請においても確認事項は多くなります。
今回の運用変更に関して、派遣形態により外国人を雇う企業や派遣会社は注意が必要です。
今回の運用変更のポイント
今回の資料では、派遣形態で就労する場合の在留資格申請について提出書類や審査の考え方が整理されています。
主なポイントは次のとおりです。
・派遣形態に関する提出書類の整理
・派遣先未定の場合の取扱いの明確化
・派遣契約と在留期間の関係
・派遣先企業への確認の可能性
派遣形態で外国人が就労する場合には、派遣元だけでなく派遣先の業務内容や就労実態も審査のポイントになります。
提出書類の整理
派遣形態で就労する場合には、通常の在留資格申請書類に加えて、次のような書類の提出が求められます。
例えば、
・派遣労働に関する誓約書(派遣元・派遣先)
・労働条件通知書または雇用契約書
・労働者派遣個別契約書
です。
特に派遣労働に関する誓約書の参考様式では、
・申請内容に虚偽がないこと
・派遣先にも在留資格の活動範囲を理解させていること
・入管による事情聴取や実地調査に協力すること
などについて誓約する内容が示されています。
派遣形態の場合には、派遣元だけでなく派遣先も含めた管理体制が確認される点は特徴的と言えます。
更新(在留期間更新)時の提出書類
今回の資料では、在留期間の更新時に提出が求められる書類についても
整理されています。
更新時には、次の書類も必要となる旨が示されています。
・派遣元管理台帳の写し
・派遣先管理台帳の写し
・就業状況報告書
これらの書類は、派遣労働者の管理状況や就業実態を確認するためのものです。
つまり、更新審査においても実際の就労状況や管理体制が確認されるという点にも注意が必要です。
派遣先未定の申請は認められない
資料では、申請時点で派遣先が確定していない場合は許可を受けることができないことも示されています。
例えば、
・外国人を先に採用する
・派遣先は後から決める
といった状況は想定されておらず、派遣形態で外国人を雇用する場合には、申請時点で派遣先が確定していることが前提となります。
在留期間は派遣契約などを踏まえて判断される
派遣形態の場合には、在留期間の判断においても
・派遣契約の期間
・業務内容
・就労の継続性
などが考慮されることがあります。
派遣契約が短期間である場合には、在留期間にも影響する可能性があります。
派遣先への確認が行われる場合もある
資料では、必要に応じて入管が派遣先企業に対して業務内容などを確認する場合があることも記載されています。
派遣形態では、
・実際の業務内容
・配属先での業務
が見えにくくなる場合があるため、派遣先の実態も含めて確認が行われる可能性があります。
今回の整理は、運用の明確化の側面も
今回の資料は、新しい制度が導入されたというよりも、これまでの審査実務を整理・明確化したものと考えられます。
これまでの実務上も、派遣形態の場合には
・派遣先の業務内容
・業務の専門性
・派遣契約の実態
などが審査の重要なポイントになることが多く、今回の資料はその取扱いを改めて整理したものと捉えることもできるでしょう。
派遣形態で外国人を雇う企業の注意点
今回の資料を踏まえると、企業としては次の点に注意する必要があります。
・派遣先を事前に確定しておく
申請時点で派遣先が確定していない場合には、在留資格申請が認められない可能性があります。
・業務内容を明確にしておく
派遣先での業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは、当然審査の重要なポイントになります。
・管理体制の整備
派遣形態の場合には、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書など、就労管理に関する書類の整備も重要になります。
労働社会保険諸法令の遵守も、在留資格手続きに関係します。
まとめ
出入国在留管理庁の2026年2月公表資料により、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態によって就労する場合の取扱いが整理されました。
今回の資料では、
- 派遣形態の提出書類
- 派遣先未定の場合の取扱い
- 更新時の提出書類
- 派遣先確認の可能性
が示されています。
外国人雇用においては、在留資格と実際の業務内容との関係を適切に管理することが重要になります。
※本記事の内容は、2026年2月24日に出入国在留管理庁が公表した資料(在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱い について)をもとにしています。詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
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