2026年10月1日から社会保険の月8.8万円要件が撤廃―加入判断はどう変わるのか?
2026年10月1日から、パート・アルバイト等の短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
月額8.8万円は年収に換算すると約106万円となることから、いわゆる「106万円の壁」として意識されてきた基準です。
ただ、今回の改正は、単に106万円の壁を無くしたというだけではありません。その背景には最低賃金の上昇があり、さらに今後は企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されることが決まっています。
今回は、2026年10月の改正によって短時間労働者の社会保険加入がどのように変わったのか、今後の適用拡大も含めて紹介します。
月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃
これまで、通常の労働者の週所定労働時間・月所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者については、一定の事業所(特定適用事業所等)に勤務し、原則として次の要件を満たす場合に、健康保険・厚生年金保険の加入対象でした。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・学生ではないこと
このうち月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。
そのため、特定適用事業所等で働く短時間労働者については、「月額8.8万円以上か」という金額による判定がなくなり、週の所定労働時間が20時間以上かどうかがこれまで以上に重要になります。
賃金要件撤廃の背景には最低賃金の上昇
今回の賃金要件撤廃には、最低賃金の上昇が関係しています。厚生労働省は、最低賃金が時給1,016円以上になると、週20時間働くことで月額8.8万円という賃金要件も満たすことになるため、全国の最低賃金が1,016円以上となったことを踏まえて賃金要件を撤廃したと説明しています。
つまり、最低賃金以上で週20時間働けば、結果として月額8.8万円という基準にも達するため、賃金要件を別に設ける実質的な意味が小さくなったということです。
今回の改正は、最低賃金の上昇によって「週20時間以上」と「月額8.8万円以上」という二つの要件が実質的に重なるようになったことを受けた見直しと見ることができます。
企業規模要件はまだ残っている
注意するべきは、2026年10月から、すべての企業で週20時間以上働くパート・アルバイト等が直ちに社会保険へ加入するわけではないことです。
現在は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が特定適用事業所となり、短時間労働者への適用拡大の対象となっています。
ただし、この企業規模要件についても、今後段階的に縮小・撤廃されることが決まっています。
具体的に、2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上、2032年10月からは11人以上の企業等へ対象が拡大され、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃されます。
したがって、制度は今後、企業規模や月額賃金によって対象を区切る仕組みから、週の所定労働時間20時間以上という働き方を中心に社会保険の適用を判断する仕組みへ段階的に移行していくと言えます。
現在は対象外となっている中小企業についても、自社がいつから対象となるのかを確認しておく必要があります。
「106万円の壁」がなくなっても、すべての壁がなくなるわけではない
賃金要件の撤廃によって、短時間労働者の社会保険加入については、従来の年収約106万円を意識する必要はなくなりました。
ただし、社会保険に関するすべての「年収の壁」がなくなったわけではありません。例えば、勤務先の社会保険の加入対象とならない人について、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者となれるかを判断する場面では、原則として年収130万円という基準が引き続き関係します。
一方で、形式的な社会保険加入には厳しい対応も
社会保険の適用範囲が広がる一方で、最近は、実際には使用関係がないにもかかわらず、形式的に法人の役員や従業員となって社会保険に加入する事案への対応も進められています。
厚生労働省が2026年9月14日に公表した資料によると、本来は国民健康保険・国民年金が適用されるべき個人事業主等を法人の役員とし、会費を徴収した上で、使用関係の実態がないまま社会保険を適用させる、いわゆる「社会保険料削減ビジネス」が疑われる45社について、事業所調査が行われました。
2026年8月31日時点で、このうち38社が指導により対象者全員の被保険者資格喪失届を提出し、11,610人が被保険者資格を喪失しています。
さらに同日、厚生労働省は、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用するケースについても、新たな通知を発出しました。
この通知では、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格について、契約上の文言だけで判断するのではなく、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等、就労の実態に照らして、事業所との間に常用的使用関係があるかを個別具体的に総合判断することが示されています。
例えば、労働者として受け取る報酬を上回る会費等を事業所に支払っている場合や、勤務時間が常態的に極端に短く、経常的に労務を提供しているとは言えない場合等には、常用的使用関係が認められず、被保険者資格を有しないものとして取り扱われることがあります。
社会保険の加入判断で、より重要になる「働き方」
今回の月額8.8万円要件の撤廃と、今後予定されている企業規模要件の段階的な撤廃によって、短時間労働者への社会保険適用はさらに広がっていきます。
ただ、誰を社会保険の被保険者として扱うのかについては、契約書上の肩書や形式だけではなく、実際にどのような働き方をしているのかも重要になります。
これは、雇用契約と業務委託契約の区別を考える場面でも同様です。形式上「業務委託契約」とされていても、労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、契約の名称だけではなく、実際の働き方を踏まえて総合的に判断されます。厚生労働省も、形式的には業務委託であっても、実質的に労働者と判断される場合があることを示しています。
企業としては、短時間労働者について「月額8.8万円を超えているか」だけで判断するのではなく、週の所定労働時間、雇用期間、学生であるかどうか、企業規模等を改めて確認する必要があります。
特に、これまで月額8.8万円未満だから社会保険の対象外と扱っていたパート・アルバイト等がいる場合には、2026年10月以降の取扱いを確認しておいた方がよいでしょう。
【参考】
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト Q&A」
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
厚生労働省「いわゆる社会保険料削減ビジネスを行っていると疑われる事業所に対する事業所調査の状況について(報告)」
厚生労働省「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について」
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