技人国の在留資格があれば、ホワイトカラー系の業務に何でも従事できるわけではない―採用前に確認したい職務内容と本人要件
はじめに
外国人材を中途採用する場面において、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方を採用することがあります。
このような場合、「すでに技人国の在留資格を持っているので、ホワイトカラー系の業務に従事させるのであれば問題ないのではないか」と誤解されるケースもあります。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持っているからといって、ホワイトカラー系の業務に何でも従事できるというわけではありません。
採用後に従事させる業務内容と、本人の学歴・専攻内容・職歴等との関係を確認しておくことが重要です。
今回は、当事務所での実際の対応事例も取り上げながら、技人国の外国人を採用する際に確認しておきたい事項を紹介します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等との契約に基づき、自然科学分野や人文科学分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
該当する業務としては、システムエンジニア、機械設計、経理、法務、企画、マーケティング、通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務等のいわゆるホワイトカラー系の業務が考えられます。
ただ、在留資格名としては一つであっても、実際には、従事する業務内容がどの分野に該当するのか、本人の学歴・専攻内容や職歴とどのように関連しているのかを確認する必要があります。
また、単にホワイトカラー系の業務であればよいというものでもありません。
特段の技術・知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務については、技術・人文知識・国際業務の活動として認められない可能性があります。
在留資格名だけで判断してはいけない
実務上注意したいのは、在留カード上の在留資格名だけを見て判断してしまうことです。
例えば、ある外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていたとしても、その方がどのような業務に従事することを前提として在留しているのかは、在留カードの記載だけでは分かりません。
前職ではエンジニアとして勤務しており、技術系の業務に従事することを前提として在留していた可能性もあります。
そのような方を、採用後に営業企画、マーケティング、通訳・翻訳、海外取引業務等に従事させようとする場合、在留資格名が同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、当然に問題ないとは言えません。
新たに従事する職務内容が、本人の学歴・専攻内容や職歴等とどのように関連しているのかを、改めて確認する必要があります。
ある対応事例
実際の対応事例について、個人・企業が特定されないよう一部内容を変更して紹介します。
ある会社が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を中途採用し、採用後は営業企画やマーケティングに近い業務に従事させることを予定していました。
会社側としては、在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載されているため、ホワイトカラー系の業務であれば問題ないのではないかと考えていました。
しかし、確認してみると、本人は前職でエンジニアとして勤務しており、技術系業務の実務経験を前提として在留している可能性がありました。
このような場合、在留資格名が同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、当然に営業企画・マーケティング等の業務に従事することができるわけではありません。
新しい職務内容が、本人の学歴・専攻内容や職歴等とどのように関連しているのかを、改めて確認する必要があります。
なお、本人が大学等を卒業・修了しており、専攻内容と採用後の職務内容との関連性を説明できる場合には、前職がエンジニアであったとしても、営業企画・マーケティング等の業務に従事できる可能性があります。
このように、技人国の外国人を採用する際には、在留カード上の在留資格名だけではなく、本人がどのような学歴・職歴を有し、採用後にどのような業務に従事するのかを具体的に確認することが重要です。
実務経験をもとに在留していた場合は特に注意
特に注意が必要なのは、本人が学歴ではなく、実務経験をもとに在留資格を取得していた場合です。
例えば、技術系エンジニアとしての実務経験をもとに在留していた場合、その実務経験は、技術系業務に従事することを前提としたものだった可能性があります。
そのため、採用後に異なる分野の人文知識系業務や国際業務に従事させる場合には、その職務内容について本人要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。
同じ「技術・人文知識・国際業務」という在留資格であっても、過去の職歴と新しい業務内容との関連性が十分に説明できない場合には、次回の在留期間更新許可申請や就労資格証明書交付申請の場面で問題となる可能性があります。
学歴・専攻内容から検討できる場合もある
一方で、本人が大学等を卒業・修了しており、その専攻内容と新しい職務内容との関連性を説明できる場合には、職歴をもとに判断する場合とは異なり、学歴・専攻内容を踏まえて検討できることがあります。
例えば、前職ではエンジニアとして勤務していたとしても、大学等で経済学、経営学、商学等を専攻していた場合には、採用後の業務内容との関係によっては、人文知識系業務等との関連性を説明できる可能性があります。
また、情報系分野を専攻している場合には、IT関連業務やデータ分析等の業務との関連性を説明できる場合もあります。
ただし、学歴があれば常に問題ないというわけではありません。専攻内容と予定業務との関連性、実際の職務内容、会社における業務の必要性等を確認する必要があります。
特に、専修学校を卒業して専門士又は高度専門士の称号を取得している場合には、大学等を卒業・修了している場合とは異なり、専攻内容と従事しようとする業務との関連性がより重要になります。
本人の学歴、専攻内容、職歴、前職での業務内容、採用後の職務内容を総合的に確認する必要があります。
採用前に確認しておきたい事項
外国人を採用する場合には、少なくとも次のような点を確認しておくことが重要です。
・現在の在留資格と在留期限
・現在の在留資格で行っていた活動内容
・本人の学歴、専攻内容、職歴
・採用後に従事させる具体的な職務内容
・雇用契約書や労働条件通知書記載の職務内容
・本人要件と職務内容との関連性を説明できるか
・報酬額やその他労働条件
特に中途採用の場合、会社側は「すでに就労系の在留資格を持っているから大丈夫」と考えがちです。
しかし、実際には、転職後の業務内容が現在の在留資格の活動範囲に含まれるかどうかを確認しておく必要があります。
採用時点で確認を行わないまま雇用を開始してしまうと、次回の在留期間更新許可申請等の場面で、問題になる可能性があります。
不安がある場合は就労資格証明書の活用も考えられる
転職後の職務内容が現在の在留資格の範囲内にあるか不安がある場合には、就労資格証明書交付申請を検討することもあります。
就労資格証明書は、外国人が転職後に行おうとする活動又は現在行っている活動が、現在有する在留資格の範囲内にあることを、公的に確認・証明してもらうための手続です。
義務ではありませんが、転職後の業務内容について不確実性がある場合には、次回の在留期間更新の前に本手続を行い、在留資格との適合性をあらかじめ確認しておくことが有効な場合があります。
ただし、在留期間の満了が近い場合には、就労資格証明書交付申請ではなく、在留期間更新許可申請において転職後の業務内容について確認を受けることもあります。
外国人雇用に際しては、在留カードの確認だけでは足りない
外国人を採用する際には、まず在留カードを確認することが重要です。
しかし、在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載されていることだけで、採用後の業務に当然に従事できると判断するのは危険です。
在留資格と業務内容の整合性、本人の学歴・職歴等との関連性、労働条件、雇用契約書の記載内容、労働関係法令の遵守、社会保険・雇用保険の適用、外国人雇用状況の届出等、確認すべき事項は複数あります。
外国人雇用は、在留資格手続だけで完結するものではありません。採用前の段階から、入管法上の確認と労務管理上の確認をあわせて行うことが重要です。
おわりに
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人であっても、採用後にどのような業務に従事させてもよいわけではありません。
重要なのは、在留資格名だけを見ることではなく、本人の学歴・専攻内容・職歴等と、採用後の職務内容との関係を精査することです。
特に、実務経験をもとに在留していた場合には、前職での業務内容と新しい業務内容との関連性を慎重に確認する必要があります。
外国人雇用では、採用時点での確認が不十分なまま進んでしまうと、後の在留期間の更新等の場面で問題が表面化することがあります。
技人国の外国人を採用する際には、在留カードの確認だけでなく、業務内容、本人要件、労働条件、雇用契約、労務管理体制まで含めて確認しておくことが重要です。
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当事務所は新宿区を拠点に、外国人雇用に関する在留資格手続きと労務管理の両面から企業をサポートしています。
就労系在留資格の申請では、業務内容の整理だけでなく、雇用契約や労働条件など労務面の確認も重要になることがあります。
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