新様式の在留カードで確認できること・できないこと―外国人雇用で注意したい券面記載事項の変更
はじめに
2026年6月14日から、新様式の在留カードと、マイナンバーカードの機能をあわせ持つ特定在留カードの運用が開始されました。
外国人雇用の実務では、採用時や在留資格手続の際に、在留カードを確認する場面が多くあります。ただし、新様式の在留カードでは、これまで券面で確認できた一部の事項が券面に記載されなくなっています。
今回は、新様式の在留カードで確認できること・できないことについて、外国人雇用の実務上の注意点を簡単に整理します。
特定在留カードと新様式の在留カード
特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加したカードです。在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードで果たすことができるものとされています。
ただし、特定在留カードの取得は義務ではありません。特定在留カードを希望しない場合には、新様式の通常の在留カードが交付されることになります。
なお、現在持っている現行様式の在留カードは、新様式の在留カードの交付開始後も引き続き有効であり、直ちに新様式の在留カードや特定在留カードへ切り替える必要はありません。
新様式の在留カードで券面確認できる事項
特定在留カードの導入にあわせて、通常の在留カードも新様式となり、券面記載事項が一部見直されました。
新様式の在留カードや特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カード番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無が記載されます。また、資格外活動許可を受けている場合には、その旨も記載されます。
そのため、外国人を雇用する際に重要となる在留資格、在留期限、就労制限の有無等は、引き続き券面で確認することができます。
特に、在留期間の満了の日は、雇用管理上も重要な確認事項です。在留期限を過ぎたまま就労させることがないよう、会社側でも期限管理を行う必要があります。
券面で確認できなくなる事項
一方で、新様式の在留カードでは、これまで券面に記載されていた一部の事項が記載されなくなります。
具体的には、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」は、券面ではなく、カード内のICチップに記録されることとされています。
ここで注意したいのは、「在留期間の満了の日」と「在留期間」は別の情報であるという点です。
券面には在留期間の満了の日は記載されますが、例えば「1年」、「3年」、「5年」といった在留期間そのものは、券面だけでは確認できなくなります。
外国人雇用の現場では、在留カードを見れば必要な情報をすべて確認できると考えてしまいがちですが、新様式では券面だけでは確認できない事項がある点に注意が必要です。
実務上は確認方法を見直す必要がある
新様式で券面に記載されなくなった事項については、在留カード内のICチップに記録されることとされています。
出入国在留管理庁は、在留カード等読取アプリケーションを使用して、ICチップ内の記録を確認する方法を案内しています。ただし、在留カードの確認は、本人の同意を得たうえで提示を受けて行う必要があります。
また、実務上は、必要に応じて、在留カード等読取アプリケーションによるICチップ情報の確認や、申請書類の控え、住民票の写し等をあわせて確認する場面も考えられます。
いずれにしても、外国人雇用においては、在留カードの券面だけを見て確認を終えるのではなく、確認すべき事項に応じて資料や確認方法を使い分けることが重要です。
外国人雇用に際しては、在留カード確認だけで終わらない
外国人を雇用する際には、在留カードの確認が基本となります。しかし、在留カードを確認すればそれで十分というわけではありません。
在留資格と業務内容の整合性、就労制限の有無、資格外活動許可の有無、在留期限の管理、雇用契約や労働条件、社会保険・雇用保険の適用、外国人雇用状況の届出等、確認すべき事項は複数あります。
今回の新様式への変更も、外国人雇用における確認体制を見直す一つのきっかけになると考えます。
おわりに
新様式の在留カードでは、在留資格や在留期間の満了の日、就労制限の有無等、外国人雇用で重要となる事項は引き続き券面で確認できます。
一方で、券面では確認できなくなる事項もあります。
外国人雇用では、在留カードの券面だけに頼るのではなく、必要に応じてICチップの情報や関係資料も確認することが重要です。
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