2025年6月1日施行、熱中症対策の強化の概要【施行から約1年】

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化が義務付けられました。

施行から約1年が経過しましたが、今年も本格的な暑さの時期を迎えています。
今回は、職場における熱中症対策の義務化について、事業者に求められる体制整備、手順作成、関係作業者への周知等のポイントを解説します。

ポイントは以下の通りです。

・対象となる作業とは、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続して1時間間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれるものである。
・熱中症のおそれがある作業では、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を発見した者が報告できるよう、連絡先や担当者等の報告体制を事業場ごとに定め、関係作業者に周知する必要がある。
・熱中症の症状の悪化を防止するため、作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送、緊急連絡網、緊急搬送先等に関する手順を定め、関係作業者に周知する必要がある。
・熱中症は、初期症状の放置や対応の遅れにより重症化するおそれがあるため、早期発見・早期対応が重要である。
・事業者は、体制整備や手順作成だけでなく、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育についても改めて確認することが重要である。

職場の熱中症対策は、単に水分補給を呼びかけるだけでは足りません。
作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育を改めて確認し、労働者の安全に配慮した職場づくりを進めることが大切です。

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