ホテルで働く外国人の在留資格は何か?―技人国・特定技能・特定活動46号の違い
コンビニや居酒屋等で働く外国人を見かける機会は多くあります。「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が、資格外活動許可を受けてアルバイトとして働いているケースも少なくありません。
一方、ホテルでは、外国人をフロントや接客、レストランサービス等でフルタイムの従業員として採用するケースもあります。
では、ホテルで働く外国人は、どのような在留資格で働くことができるのでしょうか。
「フロントなら『技術・人文知識・国際業務』で働けるのか」、「接客や配膳はいわゆる現業的な仕事なので認められないのか」、「特定技能や特定活動46号とは何が違うのか」等、実際の業務内容によって判断が分かれる部分があります。
今回は、ホテルで外国人を雇用する場合の主な在留資格について紹介します。
ホテルで働ける在留資格は一つではない
まず、ホテルで働くための在留資格が一つだけ存在するわけではありません。
「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」といった就労活動に制限のない在留資格を持つ外国人であれば、在留資格による職種の制限を受けずに働くことができます。
一方、就労できる活動の範囲が定められている外国人をフルタイムで雇用する場合には、業務内容等に応じて、次のような在留資格が考えられます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能1号(宿泊)
- 特定技能2号(宿泊)
- 特定活動(告示第46号・本邦大学等卒業者)
また、「留学」や「家族滞在」の外国人については、資格外活動許可を受けることにより、原則として週28時間以内でアルバイトをすることもできます。
ホテルのフロントは「技人国」で働ける?
ホテルで外国人を採用する際によく検討されるのが、「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)です。
出入国在留管理庁は、「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」において、フロント業務等の学術的な専門性を要する業務であれば、技人国の在留資格で従事できるとしています。
具体的には、チェックイン・チェックアウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等のフロント業務や、キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP・SNS等による情報発信等の企画・広報業務が挙げられています。
一方、一般的な接客、レストランでの配膳・片付け、料理の下ごしらえや盛り付け等については、技人国で主として従事する業務としては認められていません。
そのため、職種名が「フロントスタッフ」であっても、それだけで技人国に該当するとは限らず、実際の業務内容を確認する必要があります。
また、現業かどうかだけで技人国への該当性が決まるわけではありません。実際には、その業務が自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要するもの、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とするものに当たるかという観点から判断されます。
もちろん、業務内容だけではなく、本人の学歴・職歴、専攻と業務との関連性、報酬等、技人国の他の要件も確認する必要があります。
接客や荷物運びを少しでもしたら問題になる?
もっとも、技人国で働く外国人が、専門業務以外の作業を少しでも行えば直ちに問題になるというわけでもありません。
出入国在留管理庁は、例えば、フロント業務中に急きょ宿泊客の荷物を運ぶ場合や、採用当初の実務研修期間に、研修の一環として技人国に該当しない業務に従事する場合等、一時的に技人国に該当しない業務を行うことは許容されるとしています。
一方、フロントスタッフとして採用したにもかかわらず、長期間にわたってレストランでの配膳や客室清掃等に従事する場合には注意が必要です。
実際に入管庁が公表している不許可事例でも、フロントスタッフとして採用された外国人について、研修として予定されていた期間を超えて配膳や客室清掃等に従事していたケースが示されています。
つまり、一つ一つの作業だけを見るのではなく、在留期間中の活動全体として、何を主な業務としているのかという点を確認することが重要です。
接客やレストランサービスまで幅広く行う「特定技能1号」
ホテルで、フロントだけでなく接客やレストランサービスなどにも幅広く従事してもらう場合には、「特定技能1号(宿泊)」が考えられます。
宿泊分野の特定技能1号では、
- フロント
- 企画・広報
- 接客
- レストランサービス
等の宿泊サービスの提供に関する業務に従事できます。客室清掃、ベッドメイキング、館内販売等についても、日本人従業員が通常従事する関連業務であれば、付随的に従事することが認められています。
ただし、宿泊分野の特定技能1号は、レストランサービス等、特定の一業務だけに従事することを想定した制度ではありません。出入国在留管理庁は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に幅広く従事することを基本としています。
宿泊分野には「特定技能2号」もある
宿泊分野は、特定技能2号の対象にもなっています。
特定技能2号では、複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事します。
1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を対象としているのに対し、2号ではより熟練した技能が求められます。
現在の宿泊分野の運用では、宿泊分野特定技能2号評価試験に加えて、宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が求められています。
そのため、ホテルで外国人材の長期的なキャリアを考える場合には、特定技能1号だけでなく、一定の技能や実務経験を身につけた後の選択肢として特定技能2号も考えられます。
「特定活動46号」なら幅広い業務が認められる場合も
もう一つ知っておきたいのが、「特定活動(告示第46号・本邦大学等卒業者)」です。
この制度は、日本の大学等を卒業する等、一定の学歴要件を満たし、高い日本語能力を有する外国人について、大学等で修得した知識や日本語能力を活用することを前提として幅広い業務への従事を認めるものです。
日本語能力については、原則として日本語能力試験(JLPT)N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上等が基準として示されています。
技人国では一般的なサービス業務が主たる活動となることは認められませんが、特定活動46号では、大学等で修得した知識と高い日本語能力を活用することを前提として、接客等を含む幅広い業務に従事できる場合があります。
したがって、「接客を含むため技人国では難しい」というケースでも、本人の学歴や日本語能力、実際の業務内容によっては、特定活動46号を検討できることがあります。
ただし、日本語が上手であれば特定活動46号で働けるというわけではありません。学歴や日本語能力、常勤であること、具体的な業務内容等、制度上の要件をそれぞれ確認する必要があります。
言語能力を用いる対人業務にも注意
ホテルのフロントでは、日本語や外国語を使って宿泊客に対応する場面も多くあります。
出入国在留管理庁は、2026年4月15日に「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」を公表しています。なお、この資料は、2026年10月14日に記載内容が更新されました。
現在の取扱いでは、技人国で主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とする考え方が示されています。
日本語については、例えば、
- JLPT・N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している場合
- 日本の大学を卒業している場合等
について、一定の要件の下でB2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。また、入管庁の申請案内では、「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」のように、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、言語能力を証する資料の提出が必要となるケースが示されています。
ここで注意したいのは、外国語を使う仕事であれば、それだけで技人国の「国際業務」として認められるわけではないという点です。
まず、実際の業務が、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性に基づく一定水準以上の業務に該当する必要があります。その上で、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語について一定の能力を有していることも確認されることになります。
アルバイトの資格外活動とは分けて考える
ホテルでも、「留学」や「家族滞在」の外国人が資格外活動許可を受けてアルバイトをすることがあります。
包括的な資格外活動許可を受けている場合には、原則として週28時間以内で就労することができます。これは、本来の在留資格で認められている活動とは別に、許可を受けて就労するものです。
一方、今回取り上げた技人国、特定技能1号・2号、特定活動46号は、それぞれの在留資格で認められた活動としてホテルの業務に従事する場合です。
そのため、資格外活動によるアルバイトとは分けて考える必要があります。
採用時だけでなく、配置転換の際にも確認を
採用時には外国人宿泊客への対応や予約管理、企画業務等を中心に担当しており、技人国に該当する業務だったものの、その後の人手不足や配置転換によって、レストランでの配膳や客室清掃等が主な業務になっているケースもあります。
在留資格は、会社での肩書や雇用契約書に記載された職種名だけで判断されるものではありません。
ホテルでは、一人の従業員が複数の業務を担当することも多いため、採用時にどの在留資格で働けるかを確認するだけでなく、その後の配置転換や職務内容の変更によって、実際の業務と在留資格にずれが生じていないかを確認することも重要です。
外国人をホテルで採用する場合には、先に職種名を決めて在留資格を当てはめるのではなく、実際に担当してもらう業務を整理した上で、技人国、特定技能1号・2号、特定活動46号等、どの在留資格がその働き方に適しているのかを検討する必要があるでしょう。
【参考】
出入国在留管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について」
出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
出入国在留管理庁「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」
出入国在留管理庁「宿泊分野」
出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

