外国人雇用状況の届出、見落としていませんか?―在留資格手続でも確認したい届出義務
はじめに
外国人雇用に関する相談や在留資格手続のご依頼を受ける際、私が確認する事項の一つが、「外国人雇用状況の届出」です。
外国人雇用状況の届出は、単なる事務手続ではありません。法律上、事業主に求められている届出であり、外国人雇用における基本的な確認事項の一つです。
今回は、外国人雇用状況の届出について、実務上見落としやすい点も含めて紹介します。
外国人雇用状況の届出とは
外国人雇用状況の届出とは、事業主が外国人を雇い入れた場合や外国人が離職した場合に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、ハローワークへ届け出る制度です。
※根拠法は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(いわゆる労働施策総合推進法)。
対象となるのは、日本国籍を有しない方のうち、在留資格「外交」、「公用」の方や特別永住者を除く外国人です。
この届出は、国が外国人労働者の雇用状況を把握し、雇用管理の改善や再就職支援等に活用するためのものです。
そのため、外国人を雇用する会社にとっては、在留カードの確認と並ぶ基本的な対応事項と言えます。
雇用保険に加入する外国人は、意識せず届出できている場合もある
外国人雇用状況の届出は、外国人が雇用保険の被保険者となるかどうかによって、届出方法が異なります。
雇用保険の被保険者となる外国人については、雇用保険被保険者資格取得届や資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
そのため、正社員や一定の労働時間で勤務するパート・アルバイト等、雇用保険に加入する外国人については、会社が外国人雇用状況の届出について把握していなくても、結果として対応できているケースもあります。
もっとも、これは雇用保険の資格取得・喪失手続が適切に行われていることが前提です。
注意が必要なのは、雇用保険に加入しない外国人
一方で、注意が必要なのは、雇用保険の被保険者とならない外国人です。
例えば、短時間勤務のアルバイトやパート等、雇用保険に加入しない形態で外国人を雇い入れる場合には、外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。
この届出義務について把握していないと、「雇用保険の手続がないので、特に何もしていない」という状態になり、結果として届出漏れが生じる可能性があります。
届出漏れは、法令違反となります。外国人留学生や家族滞在の方等、資格外活動許可を受けてアルバイトを行う外国人を雇用する場合には、特に注意が必要です。
令和8年1月の政府資料でも届出義務の徹底が示されている
外国人雇用状況の届出は、以前から存在する制度です。しかし、近年は、外国人雇用の適正化や在留管理との関係からもその重要性が改めて意識されるようになっています。
令和8年(2026年)1月23日に、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議で決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、「外国人雇用状況届出制度の運用改善」が取り上げられています。
これは、外国人雇用状況の届出が、単なる雇用統計のためだけではなく、適正な外国人雇用や在留管理の基礎となる情報としても位置づけられていることを示しているとも言えます。
外国人雇用に際しては、どうしても在留資格に関する手続に目が向きがちです。しかし、会社側の雇用管理としては、雇入れ時・離職時の届出義務を含め、労務手続や雇用管理を適切に行うことも重要です。
在留資格手続でも確認しておきたい事項
在留資格手続の場面では、業務内容、労働条件、会社の事業内容、本人の学歴・職歴等を確認しますが、会社としての法令遵守事項として、外国人雇用状況の届出を適切に行っているかに関しても確認すべき事項の一つです。
外国人雇用状況の届出をしていない場合、会社側が外国人の雇入れに際して求められる基本的な義務を十分に把握できていない可能性があります。
なお、外国人の雇い入れに際しては、在留カードの確認、在留資格と業務内容の整合性、労働条件の明示、雇用保険・社会保険の加入、労働関係法令の遵守状況、外国人材を受け入れるための社内体制の整備等、入管法以外にも確認すべき事項が多々あります。
在留資格手続の場面でも、単に申請書類を整えるだけではなく、会社側の雇用管理・労務管理体制に問題がないかを確認しておくことは重要です。
おわりに
外国人雇用には、「知らなかった」では済まされない事項がいくつかあります。外国人雇用状況の届出もその一つです。
特に、雇用保険に加入しない外国人アルバイトや短時間勤務者を雇用する場合には、届出漏れが起きやすいため注意が必要です。
在留資格手続を行う際には、本人の在留資格や業務内容だけでなく、会社側の雇用管理・労務管理体制も含めて確認することが大切です。
~外国人雇用や在留資格手続きで迷うことはありませんか?~
当事務所は新宿区を拠点に、外国人雇用に関する在留資格手続きと労務管理の両面から企業をサポートしています。
就労系在留資格の申請では、業務内容の整理だけでなく、雇用契約や労働条件など労務面の確認も重要になることがあります。
外国人雇用を進めるにあたり、在留資格手続きと労務管理を整理したい場合はお気軽にご相談ください。
また、初回のご相談に限り、 WEB会議ツールによる無料相談(45分以内)も行っています。


