「技術・人文知識・国際業務」の日本語要件、入管庁HPに正式に明記―2026年4月15日以降の申請で何が変わるのか?
はじめに
先日、出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の案内ページを更新し、2026年4月15日からの提出書類の変更点を明記しました。
以前、当事務所でも「技術・人文知識・国際業務」に関して、日本語能力等の言語能力を確認する方向で政府が検討しているという記事を掲載しましたが、今回、実際に、入管庁HP上で、要件に該当する場合には、業務上使用する言語について一定の言語能力を有することを証する資料が必要となることが示されました。
ここで注意したいのは、今回の取扱いが、全ての「技術・人文知識・国際業務」の申請について、一律に日本語能力試験の合格証明書等を求めるものではないという点です。
また、対象となる言語能力は、必ずしも日本語に限られるものではありません。
業務上使用する言語について、一定の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があるため、実際にどの言語を用いて、どのような業務に従事するのかを確認する必要があります。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では追加書類が必要に
入管庁HPでは、2026年4月15日以降の申請について、カテゴリー3又は4に該当する場合には、追加で書類を提出する必要があると記載されています。
具体的には、
・所属機関の代表者に関する申告書
・主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合における、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
が必要になります。
そのため、例えば、中小企業や設立間もない会社等、多くの中小企業が該当しやすいカテゴリー3・4では、今後、「技術・人文知識・国際業務」の申請に当たり、本人が主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語能力に関する説明や資料の提出が必要になります。
なお、ここでいう言語能力は、日本語能力に限られるものではありません。
また、上場企業等に該当するカテゴリー1・2については、現時点では、同様の追加資料は求められていません。
「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とは?
ただ、今回の入管庁HPの記載を見ても、まだ不明瞭な点があります。
入管庁は、言語能力に関する資料が必要となる場面について、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」と記載しています。
しかし、この「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」が、どこまでを指すのかは、現時点では必ずしも明確ではありません。
例えば、営業、広報、通訳、翻訳、海外取引、顧客対応等においては、日本語又は外国語によるコミュニケーションが業務上重要となる場面があります。
このような場合には、実際に業務上使用する言語について、どの程度の言語能力が必要となるのかを確認しておく必要があります。
一方で、例えば、システムエンジニア、プログラマー、設計等、技術的な業務が中心の職種で、業務の遂行上、言語能力を主に用いる対人業務とは言えない場合にまで、どの程度資料の提出が求められるのかは、現時点ではまだはっきりしていません。
もっとも、実際には、技術職であっても、日本人顧客との打合せ、社内会議、仕様書やメールの読解等、日本語でのコミュニケーションが必要となる場面は少なくありません。
そのため、「技術職だから言語能力は不要」と決めつけるのではなく、その業務で、どの言語を、どの程度使用するのかを業務内容との関係で確認しておくことが重要と考えます。
何を提出するのか
具体的に、どの程度の言語能力が必要なのかという点について、入管庁HPの記載上、CEFR・B2相当の言語能力が目安とされていると考えられます。
そして、日本語能力については、以下に該当する場合、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなすことが明記されています。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
そのため、日本語能力を証明する方法は、日本語能力試験(JLPT)の合格証明書だけに限られていません。
日本語能力試験を受けていない外国人であっても、これまでの在留歴や学歴から日本語能力を説明できる可能性があります。
一方で、業務上使用する言語が日本語以外である場合には、その言語について一定の能力を有することを証する資料が問題となる場合があります。
そのため、提出資料については、単に「日本語能力試験の有無」だけを見るのではなく、予定されている業務内容、使用する言語、対人業務の有無、本人の学歴・職歴・資格等を踏まえて確認する必要があります。
「所属機関の代表者に関する申告書」も必要に
また、今回、「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー3・4について、新たに、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も求められることとなりました。
なお、「所属機関の代表者に関する申告書」は、「経営・管理」や「介護」等、他の在留資格でも2026年4月15日以降、カテゴリー3・4について提出が必要となることが明記されています。
今後、企業は何を準備すべきか
今回の変更を踏まえると、カテゴリー3・4に該当する企業は、今後、「技術・人文知識・国際業務」の申請に当たり、
・その業務で、どの言語を使用するのか
・その業務が、主に言語能力を用いた対人業務等に該当するのか
・本人が、業務上使用する言語について一定の言語能力を有していることをどのように説明するのか
・その言語能力を証するものとして、どのような資料を提出できるのか
といった点を確認しておく必要があります。
特に、営業、広報、通訳、翻訳、海外取引、顧客対応等、言語能力を用いた対人業務が多い職種については、業務上使用する言語について、一定の言語能力を有することを証する資料が必要になる可能性があります。
一方で、例えば技術職なら資料は不要と決めつけるのではなく、実際にどの言語を、どの程度使用するのか、業務との関係で確認しておくことが重要と考えます。
おわりに
今回の入管庁HPの更新は、法律や省令が改正され、「技術・人文知識・国際業務」に一律の日本語要件が追加されたというものではありません。
しかし、少なくとも、カテゴリー3・4の企業については、2026年4月15日以降の申請から注意が必要です。
今後は、「どの程度の日本語能力が必要か」だけでなく、「業務上どの言語を使用するのか」、「その言語能力をどの資料で説明するのか」まで含めて、事前に確認しておくことが重要になると考えます。
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