2026年2月改訂、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」に関するQ37~39のポイント

「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」の改訂

2026年2月、出入国在留管理庁は「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」の改訂版を公表しました。

この資料は、就労系在留資格の申請に関して企業や関係者から多く寄せられる質問について、入管の考え方を整理したものです。

今回の改訂では、新たに Q37~Q39 の項目が追加されています。

これらは、派遣形態で就労する場合の取扱いや 在留資格「企業内転勤」 に関する事項について整理されたものです。

いずれも外国人雇用の実務において問題となりやすいテーマであり、企業として理解しておきたい内容が含まれています。

今回は、追加されたQ37~39のポイントを整理します。

Q37・Q38のポイント― 派遣元・派遣先双方での確認が必要

Q37およびQ38では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて記載されています。

まず前提として、派遣先で従事させる業務が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当する必要があります。

そして、派遣元においては、申請時点で、

・派遣先が確定していること
・派遣先での業務内容が在留資格に該当すること

が必要である旨も示されています。

また、派遣先が複数ある場合には、すべての派遣先において在留資格に該当する業務である必要があります。

そして派遣先についても、 在留資格の活動内容に該当する業務であるかを確認する必要があります。

なお、 在留資格に該当しない業務に従事させた場合、

・派遣会社(派遣元)
・派遣先

のいずれについても、不法就労助長罪に該当し得るとされています。

派遣に係る実務上のポイント

今回のQ37・Q38からは、 派遣元だけでなく、派遣先においても業務内容の確認が求められることが示されています。

そのため、

・派遣先での業務内容の整理
・在留資格との適合性の確認

を事前に行うことが重要になります。

Q39のポイント― 企業内転勤は「期間を定めた転勤」が前提

Q39では、在留資格「企業内転勤」に関する在留期間の考え方が示されています。

入管法上、企業内転勤は「期間を定めて」転勤するものであり、無期限の在留が認められるものではありません。

そのため、例えば5年を超えるような長期間の在留を希望する場合には、その必要性等について慎重に審査されることになります。

企業内転勤に係る実務上のポイント
企業内転勤の在留資格については、

・転勤としての実態
・在留期間の合理性

といった点が確認されることになります。

長期間の在留を前提とする場合には、 その必要性を説明できるかが重要になると考えられます。

まとめ

今回のQ37~Q39の追加では、

・派遣形態での就労における業務内容の確認
・派遣元および派遣先双方の責任
・企業内転勤における在留期間の考え方

といった点について整理されています。

外国人雇用を進める際には、在留資格の要件だけでなく、実際の業務内容や就労形態との整合性を意識しておくことが重要です。

~外国人雇用や在留資格手続きで迷うことはありませんか?~

当事務所は新宿区を拠点に、外国人雇用に関する在留資格手続きと労務管理の両面から企業をサポートしています。

就労系在留資格の申請では、業務内容の整理だけでなく、雇用契約や労働条件など労務面の確認も重要になることがあります。

外国人雇用を進めるにあたり、在留資格手続きと労務管理を整理したい場合はお気軽にご相談ください。

また、初回のご相談に限り、 WEB会議ツールによる無料相談(45分以内)も行っています。

業務内容の詳細

労務リスク簡易チェック(無料)を受ける

45分以内の無料相談を申し込む